真鶴町議会 2015-12-10 平成27年第6回定例会(第1日12月10日)
本年、8月24日に真鶴町岩879番12外の新澤尻農道を通行中の車両が農道にあった複数の穴にはまり、タイヤホイール3本を損傷してしまった事故について、地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分をしたことにつきまして、同条第2項の規定により以下に報告するものでございます。 内容でございますが、事故の相手として、千葉県習志野市法人に対し賠償額7万4,160円を支払ったものでございます。
本年、8月24日に真鶴町岩879番12外の新澤尻農道を通行中の車両が農道にあった複数の穴にはまり、タイヤホイール3本を損傷してしまった事故について、地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分をしたことにつきまして、同条第2項の規定により以下に報告するものでございます。 内容でございますが、事故の相手として、千葉県習志野市法人に対し賠償額7万4,160円を支払ったものでございます。
この専決処分につきましては、道路に生じた段差によって、車両のタイヤホイールが損傷した事故でありまして、協議の結果、損害賠償の額の決定及び和解が成立いたしました。この和解に伴いまして、損害賠償の義務が生じましたので、市長の専決事項の指定についての規定によりまして、損害賠償の額の決定及び和解について専決処分をいたし、これを報告するものでございます。
平成26年3月31日午前7時50分頃、広域農道小田原・南足柄線において、小田原方面に走行していた相手方自家用乗用車が三竹481番1地先を通過した際、当該道路に陥没があったため、相手方車両の一部、左前方のタイヤ及びタイヤホイールが破損した。 これは、本市が当該道路の管理を行ったことが原因であり、当方の過失を10割とし、本市において、相手方損害賠償の10割を賠償するものとする。
2点目の金額算定の内容についてでありますが、工作物補償としては単管パイプとカラー波板ぶきの作業所と仮囲い安全鋼板、さらにコンテナ倉庫3箇所の移設費、動産補償としては道路側に積まれた中古タイヤやタイヤホイールの移設費でありまして、費用算定につきましては、関東地区用対連の損失補償算定基準に基づきまして算出をいたしております。 以上です。 ○議長(熊澤俊治君) 6番佐藤 茂君。
次に、報告第26号につきましては、平成19年6月18日午後6時ごろ、相手方車両が西久保608番地先の市道を走行中、対向車を避けるために道路の左端に寄ったところ、路面より突出していた市の境界石にタイヤホイールが接触し損害を与えたため、これに対する修理費として本市が1万4700円を賠償することで示談が成立いたしましたので、平成19年7月30日に専決処分をいたしたものでございます。
収支不足額の解消についてでございますけれども、まず歳入面を申し上げますと、歳入面については、国の予算編成や制度変更などに十分に注意を払って必要な財源の確保に努めること、負担の公平性の確保からも市税や国民健康保険料などの収納率の一層の向上に努めるとともに受益者負担の適正化を図ること、ホームページやタイヤホイールなど本市のさまざまな資産を活用した広告掲載など既成概念にとらわれない柔軟な発想によって新たな
事故の概要につきましては、お手元の専決処分書の写しにございますように、道路に設置されている排水ますのコンクリート製のふたが、大雨で増水した雨水により不安定な状態となっていたところを、小型乗用車が通過し、その際にふたと接触、タイヤ、ホイール及び車体の一部が破損したものであります。